検索

所得税区分の自動変更(丙乙併用運用)について

同じ会社で2か月を超えて継続して勤務がある場合、税務上の扱いとして「短期勤務」ではなく「継続勤務」と判断されることが一般的です。
そのため、matchboxをご利用のほとんどの法人では、連続2か月までは所得税区分「丙欄(日額表)」を適用し、連続3か月目からは「乙欄(月額表)」を適用する運用が取られています(丙乙併用運用)。
※最初から「乙欄」を適用する法人もあります。

自動変更の仕組み

丙乙併用運用を適用している法人の場合、その法人で3か月以上連続して勤務があると、3か月目から税区分が「乙欄(月額表)」へ自動的に切り替えられます。
この切り替えは、法人やパートナーによる申請や手続きを必要とせず、システム上で自動的に判定・適用されます。
例)A社に4月・5月・6月と勤務した場合 → 6月の勤務から「乙欄」へ変更
途中で1か月でも勤務が途切れた場合はリセットされ、連続勤務のカウントは最初からとなります。
また、一度乙欄に変更となっても、1か月間勤務がなければ自動で丙欄に戻ります。
※「○か月」の判定は各法人の給与締め日を基準としており、必ずしも1日~月末のサイクルではありません。

自動変更の目的

税区分「丙欄」は、短期・単発での勤務を想定したものです。
継続的に勤務しているにもかかわらず「丙欄」を使い続けると、所得税が適正に差し引かれず、法人にとっては法律を守っていないと見なされるリスク、パートナーにとっては所得税が「未納」となるリスクがあります。
このような状況を防ぐために、継続勤務が確認された場合には乙欄を適用することで、税額が適切に控除されるようにしています。

自動変更の通知

「乙欄(月額表)」に変更になる場合は、前もって「税区分変更のご連絡」のメールが届きます。
関連ページ
解決しない場合はこちらにお問合せください

このページは役に立ちましたか?